公益財団法人沖縄県防犯協会連合会は、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号)に基づき、平成20年4月1日付けで、沖縄県公安委員会から自転車の防犯登録を行う者として指定され、登録業務を行っております。
| ○ | 自転車防犯登録の目的 | |
| 自転車の盗難を防止するとともに、盗難被害に遭った自転車や遺失自転車の迅速な発見と被害回復、また放置自転車の持ち主を特定することです。 | ||
| ○ | 自転車を利用する者の責務(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項) | |
| 利用する自転車について国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者(沖縄県防犯協会連合会)の行う防犯登録を受けなければならないこととなっております。 | ||
| ○ | 自転車の小売を業とする者の責務(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第14条第2項) | |
| 自転車の販売に当たっては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等の自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨に努めなければならないこととなっております。 | ||
| ○ | 登録の種類 | |
| 〈新規登録〉 | ||
| @ | 登録をしていない自転車の登録 | |
| A | 登録済みの自転車を買い受け又は譲り受けたことで所有者が変わった場合、元の登録番号を抹消して行う新たな登録 | |
| B | 他県から沖縄県に住居異動した場合に行う登録 | |
| C | 登録自転車の所有者が、自転車防犯登録証(シール)を損傷したり失くした場合に、新しい防犯登録番号で行う登録 | |
| 〈変更登録〉 | ||
| 自転車防犯登録票の記載内容に変更があったときに行う登録 | ||
| @ | 登録自転車の所有者が県内で住居異動した場合 | |
| A | 登録自転車の所有者本人が、婚姻等により姓を変更した場合 | |
| B | 電話番号など、登録自転車所有者の連絡先に変更があった場合 | |
| ○ | 登録の抹消 | |
| @ | 登録済み自転車を廃棄するとき | |
| A | 登録済み自転車を他者に譲渡・売り渡す際に元の登録を抹消するとき | |
| B | 登録済み自転車が交換・返品されたとき | |
| ○ | 防犯登録指定店の指定 | |
| 防犯登録指定店の指定を受けようとする自転車販売店は、沖縄県自転車防犯登録指定店指定申請書により県防犯協会に申請し、その指定を受けなければなりません。 なお、防犯登録指定店は別表のとおりです。 | ||
| ○ | 新たに自転車を購入するときは、最寄の防犯登録指定店で、自転車の防犯登録をしてください。 | |
| 現在お持ちの自転車で未登録の自転車も、防犯登録指定店で防犯登録をすることができます。 | ||
| ○ | 登録手数料 | |
| 防犯登録手数料は500円で、その有効期間は5年間です。 | ||