知事及び公安委員会が示した共同住宅に関する防犯上の指針を基に定めた、犯罪の防止に配慮した共同住宅の構造及び設備等に関する審査基準の内容は次の通りです。
| 1. | 共用部分 | ||
| (1) | 出入口 | ||
| ア | 周囲からの見通しが確保された位置にあること。 | ||
| イ | 共用玄関は、各住戸と通話可能なインターホン及びオートロックシステム(インターホンと連動する電気錠を備えた玄関扉による自動施錠システムをいう。以下同じ)が導入されていること。 | ||
| ウ | 共用玄関にオートロックシステムが導入されている場合には、共用玄関以外の共用出入口は、扉が設置され、当該扉は自動施錠機能付の錠が設置されていること。 | ||
| エ | 共用玄関にあっては、人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度(10メートル先の人の顔及び行動が明確に識別でき、だれであるか明確に分かる程度以上の照度をいい、平均水平面照度(床面又は地面における平均照度をいう。以下同じ。)がおおむね50ルクス以上のものをいう。以下同じ。)、共用玄関以外の共用出入口にあっては、人の顔及び行動が識別でき、だれであるかわかる程度以上の照度(10メートル先の人の顔及び行動が識別でき、だれであるかわかる程度以上の照度をいい、平均水平面照度がおおむね20ルクス以上のものをいう。以下同じ。)が確保されていること。 | ||
| (2) | 管理人室 共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。以下同じ。)及びエレベーターホールを見通せる位置又はこれらに近接した位置にあること。 | ||
| (3) | 共用メールコーナー | ||
| ア | 共用玄関付近からの見通しが確保された位置にあること。 | ||
| イ | 人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度が確保されていること。 | ||
| (4) | エレベーターホール | ||
| ア | 共用玄関付近からの見通しが確保された位置にあること。 | ||
| イ | 人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度が確保されていること。 | ||
| (5) | エレベーター | ||
| ア | かご内に防犯カメラが設置され、管理人室等に当該刈カメラと連動するモニターテレビが設置され、映像が録画されていること。 | ||
| イ | 非常の場合において、押しボタン等によりかご内から外部に連絡し、又は外部の防犯ベルを吹鳴させることができる装置が設置されていること。 | ||
| ウ | かご及び昇降路の出入口の戸は、外部からかご内を見通せる窓が設置されていること。 | ||
| エ | かご内は、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度が確保されていること。 | ||
| (6) | 共用廊下及び共用階段 | ||
| ア | 周囲からの見通しが確保された位置にあること。 | ||
| イ | 人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度が確保されていること。 | ||
| ウ | 共用階段は、共用廊下等に開放された形態であること。 | ||
| (7) | 自転車置場及びオートバイ置き場 | ||
| ア | 周囲からの見通しを補完する措置が講じられていること。 | ||
| イ | チェーン用バーラックの設置等盗難防止に有効な措置が講じられていること。 | ||
| ウ | 人の行動を視認できる程度以上の照度(4メートル先の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度がおおむね3ルクス以上のものをいう。以下同じ。)が確保されていること。 | ||
| (8) | 駐車場 | ||
| ア | 周囲からの見通しが確保された位置及び構造を有するものであること。又は防犯カメラ等により見通しを補完する措置が講じられていること。 | ||
| イ | 人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されていること。 | ||
| (9) | 通路 | ||
| ア | 周囲からの見通しが確保された位置にあること。 | ||
| イ | 人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されていること。 | ||
| (10) | 児童遊園、広場、緑地等 | ||
| ア | 周囲からの見通しが確保された位置にあること。 | ||
| イ | 人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されていること。 | ||
| ウ | 堀、さく、垣等は、周囲からの見通しを妨げるものではないこと。 | ||
| 2. | 専用部分 | ||
| (1) | 住戸の玄関 | ||
| ア | 廊下、階段等からの見通しが確保された位置にあること。 | ||
| イ | 扉は、破壊が困難な材質であること。また、こじ開けの防止に有効な措置が講じられいてること。 | ||
| ウ | 扉にドアスコープ、ドアチェーン等が設置されていること。 | ||
| エ | 錠は、破壊が困難であり、かつ、ピッキング等による解錠が困難な構造を有し、又はピッキング、サムターン回し等による解錠を困難にする措置が講じられていること。また、補助錠が設置されていること。 | ||
| (2) | インターホン | ||
| ア | 住戸の玄関の外側との間の通話機能を有すること。 | ||
| イ | 管理人室が置かれている場合には、管理人室との間の通話機能を有すること。 | ||
| (3) | 住戸の窓 | ||
| ア | 共用廊下に面する住戸の窓(侵入のおそれのない小窓を除く。以下同じ。)及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー等に面するもの以外の窓は、避難を考慮した面格子の設置等侵入の防止に有効な措置が講じられていること。 | ||
| イ | バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものには、錠付クレセント及び補助錠の設置等侵入の防止に有効な措置が講じられいてること。 | ||
| ウ | 窓ガラスの材質は、避難計画等に支障のない範囲において、破壊が困難なものであること。 | ||
| (4) | バルコニー | ||
| ア | 縦どい、手すり等を利用した侵入の防止に有効な構造を有すること。 | ||
| イ | 手すりは、プライバシーの確保、転落防止及び構造上に支障のない範囲において、見通しが確保されたものであること。 | ||