知事及び公安委員会が示した「自動車駐車場に関する防犯上の指針」を基に定めた審査基準で、主な内容は次のとおりです。
| 1. | 屋外駐車場の場合 | ||
| (1) | 構造 | ||
| @ | 道路や建物出入口等からの見通しが確保されていること。 | ||
| A | 駐車場の外周(境界部)に周囲と区分された見通しのよいフェンス、柵、垣等が設置されていること。 | ||
| (2) | 管理者 | ||
| 管理者が常駐若しくは巡回していること。 | |||
| (3) | 防犯カメラ | ||
| @ | 防犯カメラが設置されていること。 | ||
| A | 防犯カメラには、モニター及び記録装置が装備されていること。 | ||
| (4) | 出入口ゲート | ||
| 出入口に自動ゲート管理システム(ロボットゲート)が設置されていること。 | |||
| (5) | 照明設備 | ||
| 夜間において人の行動を視認できる程度の照度が確保されていること。 | |||
| 2. | 地下・屋内駐車場の場合 | ||
| (1) | 構造 | ||
| @ | 出入口や監視員室等がよく見える構造であること。 | ||
| A | 可能な限り、柱、壁などが死角にならない構造のものとし、死角となる場所には、ミラー等が設置されていること。 | ||
| (2) | 管理者 | ||
| 管理者が常駐若しくは巡回していること。 | |||
| (3) | 防犯カメラ | ||
| @ | 防犯カメラが設置されていること。 | ||
| A | 防犯カメラには、モニター及び記録装置が装備されていること。 | ||
| (4) | 出入口ゲート | ||
| 出入口に自動ゲート管理システム(ロボットゲート)が設置されていること。 | |||
| (5) | 照明設備 | ||
| @ | 駐車の用に供する部分の床面においては2ルクス以上の照度が確保されていること。 | ||
| A | 車路の路面において10ルクス以上の照度が確保されていること。 | ||